相続放棄をすると、相続人の地位を放棄することになり、はじめから被相続人の相続人ではなかったことになります。相続放棄は、原則被相続人が死亡したことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述(相続を放棄することを伝える)しなければなりません。
099-254-1018(平日 9:00 ~21:00)
営業時間外や土日祝日でも臨機応変に対応いたします(要事前予約)。急を要する依頼や遠方出張にも喜んで対応いたします(詳細はお電話でご確認下さい)。
相続放棄をすると、相続人の地位を放棄することになり、はじめから被相続人の相続人ではなかったことになります。相続放棄は、原則被相続人が死亡したことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述(相続を放棄することを伝える)しなければなりません。