相続財産のうち一定の割合の財産を一定の範囲の相続人に留保するものが遺留分です。
兄弟姉妹を除く法定相続人に遺留分が認められていて、遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人となるときは被相続人の財産の3分の1、その他の場合には、被相続人の財産の2分の1とされています。
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