準確定申告とは、被相続人の1月1日から死亡日までの所得を申告することです。被相続人が、給与所得以外の所得がある場合(自営業者、不動産の賃料収入がある方、不動産の譲渡所得がある方)、準確定申告の手続きをする必要があります。
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準確定申告とは、被相続人の1月1日から死亡日までの所得を申告することです。被相続人が、給与所得以外の所得がある場合(自営業者、不動産の賃料収入がある方、不動産の譲渡所得がある方)、準確定申告の手続きをする必要があります。