生前対策について

相続はある日突然訪れます。
何も準備していないと、遺産の分割で相続人同士の争いが生じる事や、相続税の準備をしていなかったなど、様々な問題が生じてきます。
相続で争わない、もめないためには事前に準備することが必要です。
円満な相続を行うために今のうちから生前対策をしておきましょう。

こんな方におすすめです

  • 節税対策をしたい。
  • 相続でもめるのを防ぎたい。
  • 遺言を作成したい。
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    生前に行う節税対策
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    生前に行う納税資金の確保
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    生前に行う争族対策

節税対策について

相続にかかる税金を少しでも抑えたい!

相続はいつ自分が対象になるか分かりません。もし急に明日、身近に起こったらどうしますか?

いつ起こっても大丈夫なように、相続にかかる税金を少しでも抑えたい場合、生前から対策をしておくことが必須です。

急な相続に備えるためにも、事前に節税対策をしておきましょう。

生前贈与

納税額を少しでも抑えたい!

まだ生きている間に財産を他人に譲ることを「生前贈与」と言います。
相続税の納税額そのものを減らすことができるのでとても効果的です。

しかし、やり方を間違えてしまうと相続税よりも高い贈与税を払うことになっていた・・
ということがございますので、専門家にお任せ下さい!

※提携の税理士事務所と協力の上対応致します。

生命保険の活用

節税対策として最も気軽にできる対策です。

生命保険の一番の利用目的は、契約者が亡くなった場合に受取人が保険金を受け取れることです。
この時に受け取る保険金のことを「死亡保険金」といいます。

「死亡保険金」は残された遺族の生活を守ることを目的としているので、生命保険非課税枠として、「500万円×法定相続人の数」だけ税控除を受けることが可能です。

※提携の保険会社と協力の上対応致します。

不動産の活用

節税効果が大きい対策が不動産の活用です。

相続税の節税対策の中でも節税効果が大きい対策が不動産の活用です。

現金をそのまま相続するよりも、不動産に換えたほうが相続財産の評価総額を下げることが可能になります。

しかし、不動産の評価額の調べ方や節税対策はとても複雑です。
ぜひ、不動産に強い専門家にご相談ください。

※提携の不動会社と協力の上対応致します。

納税資金の確保

期限内に納付しなければならない資金の確保!

相続税の納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に「金銭一時納付」で納税しなければなりません。

相続財産の大半が不動産などの現金化が困難な財産で、10ヶ月以内に納税資金を用意できなかった場合、相続税を支払うために、多額の借入を迫られることになってしまいます。

納税資金が用意できないなどの事態を避けるためにも、早めにご相談下さい。

※提携の税理士事務所と協力の上対応致します。

相続シミュレーション

現状を把握して、資金の確保に備えましょう。

現状での相続税試算を行うことで将来の問題点や現在必要な対策を見つけます。
どんな財産があり、相続税がいくらかかるのか、現状を把握して、資金の確保に備えましょう。

納税資金が用意できないなどの事態を避けるためにも、早めにご相談下さい。

※提携の税理士事務所と協力の上対応致します。

争族対策

仲の良い親族同士、もめるのを避けたい!

相続人同士で、遺産争いをすることを「争族」といわれます。

遺産争いをしていると、相続人が不幸になるばかりでなく、相続税法の最大の特典である小規模宅地の評価減と配偶者の税額軽減も使えなくなり、相続税も高くなってしまいます。

遺言書作成

遺言書を活用する。

「争族」を避けるために最も基本的なことは遺言書の活用です。

しかし、一口に遺言書といっても、法的拘束力のあるものを作成するには、きちんとした手順をとる必要があります。

当事務所ではわかりやすく遺言書の作成のアドバイスや、原案の作成を行っております。
お気軽にご連絡下さい。

民事信託

財産管理を家族・親族に任せてみませんか?

信託とは、ある者(受託者)が、財産を有する者(委託者)から移転された財産(信託財産)につき、一定の目的に従って管理・運用・処分などをする制度のことです。

「信託」と聞くと投資信託を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、民事信託は、投資信託とは全く異なり、財産の管理や移転を目的に家族間で行うので、とても身近な制度になります。

成年後見

専門家に代行を任せてみませんか?

成年後見制度とは、認知症などで判断能力が十分ではない方が、自身の代わりに第三者に判断してもらうことで、法的な手続きを行えるよう作られた制度です。

相続とは関係がないように思われるかもしれませんが、遺産分割協議の際に、判断能力が欠けている相続人が一人でもいた場合、遺産分割協議自体が進められなくなります。

このように相続において成年後見制度の利用が必須になる場面があります。

事前に成年後見人を選任し、準備をしておきましょう。

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